【運送事業許認可申請】

400件を越す実績の中で培ったノウハウ
現地調査や許可申請など事業開始までの一切を代行

 バスやトラック、タクシーなど自動車運送事業の許可を得るには、事業エリア、保有する車両台数、営業所・車庫の所在などを明記した申請書を運輸局に提出しなければなりません。また、事業の収支見積書、事業施設の賃貸契約書など添付書類も多岐にわたり、事務が複雑なうえに専門の知識と経験が必要です。
 アーリア行政書士法人の許可申請事業部は、これらの申請に必要な書類の作成や手続きから事前の要件調査や現地調査も含めた一切の業務を代行。400件を超える経営免許、経営許可の実績を有しています。
 申請手続きの中で最も重要なのは、資金計画です。当事業部では適切な資金計画を立て、それに基づいた資金調達、収支見積書等を作成。許可が下りるように最大限のサポートをいたします。
 また、コンテナ車やトレーラー、クレーン車などを運行する際に必要な「特殊車両通行許可」の申請手続き、レンタカーやカーリース事業の申請手続きも代行。自動車運送事業に関するあらゆるご相談にも応じる体制を整えています。

お問い合わせはこちら
(運送事業許可申請担当)許認可申請事業部:小井、関
Tel 078-453-3335


【運送事業許認可申請関連 Q&A】

Q1.

小型または普通トラックで運送業(緑ナンバー)を始めたいのですがどうすればよいのでしょうか?

A1.

一般貨物自動車運送事業許可申請書を地方の運輸支局へ申請する必要があり、許可までに2〜3ヶ月の審査期間がかかります。
申請要件として、資金面、資格者要件、都市計画法他、多くの要件を満たす必要があり、また、5台以上申請車両数も必要となります。

Q2.

現在、私の自家用トラック(白ナンバー)である会社の荷物を運送しているのですが、これは違法でしょうか?

A2.

他社の荷物の運送は自家用貨物自動車の営業類似行為となり違法です。
しかし、自社の商品等を自社の自家用トラック(白ナンバー)で運送することは問題ありません。

Q3.

現在、自家用ダンプ(白ナンバー)で仕事をしているのですが、1台でも営業ナンバー(緑ナンバー)がもらえる方法があると聞いたのですが?

A3.

霊柩車や一般廃棄物運送以外、現在では、5両以上でないと新規の許可申請はできません。1両で営業ナンバー(緑ナンバー)がもらえるとゆうことは、許可事業者からの名義貸しになり、貨物自動車運送事業法違反となります。

Q4.

軽自動車で運送業(黒ナンバー)を始めたいのですが、どうすればよいでしょうか?

A4.

貨物軽自動車運送事業経営届出書を地方の運輸支局へ申請する必要があります。その後、事業用(黒ナンバー)の登録が出来ますので、運送事業が開始できます。

Q5.

タクシーが簡単にできると聞いたのですが。

A5.

平成14年2月に免許から許可となり、需給調整は廃止され新規加入は出来るようになりました。しかしながら、公示基準はむしろ厳しくなり、法令テストに合格しなければ審査が進まないなど、「簡単」というわけにはいきません。また、身体障害者輸送車(介護タクシー)についても車両が1両で申請出来る点以外はタクシーの申請と同様です。


名義変更や変更登録、車庫証明など自動車登録のスペシャリスト/アーリア行政書士法人

Copyright(C) ARIA Outsourcing Group. All Rights Reserved