【運送事業許認可申請関連 Q&A】 |
Q1. |
小型または普通トラックで運送業(緑ナンバー)を始めたいのですがどうすればよいのでしょうか? |
A1. |
一般貨物自動車運送事業許可申請書を地方の運輸支局へ申請する必要があり、許可までに2〜3ヶ月の審査期間がかかります。
申請要件として、資金面、資格者要件、都市計画法他、多くの要件を満たす必要があり、また、5台以上申請車両数も必要となります。
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Q2. |
現在、私の自家用トラック(白ナンバー)である会社の荷物を運送しているのですが、これは違法でしょうか? |
A2. |
他社の荷物の運送は自家用貨物自動車の営業類似行為となり違法です。
しかし、自社の商品等を自社の自家用トラック(白ナンバー)で運送することは問題ありません。
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Q3. |
現在、自家用ダンプ(白ナンバー)で仕事をしているのですが、1台でも営業ナンバー(緑ナンバー)がもらえる方法があると聞いたのですが? |
A3. |
霊柩車や一般廃棄物運送以外、現在では、5両以上でないと新規の許可申請はできません。1両で営業ナンバー(緑ナンバー)がもらえるとゆうことは、許可事業者からの名義貸しになり、貨物自動車運送事業法違反となります。
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Q4. |
軽自動車で運送業(黒ナンバー)を始めたいのですが、どうすればよいでしょうか? |
A4. |
貨物軽自動車運送事業経営届出書を地方の運輸支局へ申請する必要があります。その後、事業用(黒ナンバー)の登録が出来ますので、運送事業が開始できます。
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Q5. |
タクシーが簡単にできると聞いたのですが。 |
A5. |
平成14年2月に免許から許可となり、需給調整は廃止され新規加入は出来るようになりました。しかしながら、公示基準はむしろ厳しくなり、法令テストに合格しなければ審査が進まないなど、「簡単」というわけにはいきません。また、身体障害者輸送車(介護タクシー)についても車両が1両で申請出来る点以外はタクシーの申請と同様です。
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