永久抹消登録登録している自動車が滅失または用途廃止したとき、登録している大型特殊自動車および被牽引自動車(トレーラ)を解体したときに必要です。
手続き先・・・自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、事務所等
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永久抹消登録登録している自動車が滅失または用途廃止したとき、登録している大型特殊自動車および被牽引自動車(トレーラ)を解体したときに必要です。
手続き先・・・自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、事務所等
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