永久抹消登録申請(自動車重量税の還付申請を伴う場合)登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の申請になります。
自動車重量税還付申請関係
手続き先・・・自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、事務所等
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永久抹消登録申請(自動車重量税の還付申請を伴う場合)登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理された報告を受けて、15日以内の申請になります。
自動車重量税還付申請関係
手続き先・・・自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局、事務所等
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