解体届出(滅失、用途廃止)

一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が滅失または自動車の用途を廃止してから15日以内の届出になります。

1.

届出書・・・3号様式の2
所有者の記名・押印が必要(代理人が届出をする場合は委任状でも可)

2.

手数料納付書・・・手数料無料

3.

一時抹消登録証明書

4.

所有者の氏名・名称または住所変更がある場合、所有者の住所を証する書面(写し可)
  個人・・・住民票(発行3ヶ月以内)
  法人・・・商業登記簿謄本(発行3ヶ月以内)

5.

所有者の変更があった場合・・・
(1)譲渡証明書(2)新所有者の住所を証する書面(写し可)
  個人・・・住民票又は印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
  法人・・・商業登記簿謄本又は印鑑証明書(発行3ヶ月以内)

6.

滅失の場合・・・罹災証明書

7.

用途廃止の場合・・・自動車の用途を廃止したことを証明できる申立書および写真

 

手続き先・・・最寄りの運輸支局、事務所等

 

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