解体届出(滅失、用途廃止)一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が滅失または自動車の用途を廃止してから15日以内の届出になります。
手続き先・・・最寄りの運輸支局、事務所等
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解体届出(滅失、用途廃止)一時抹消登録している自動車(大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く)が滅失または自動車の用途を廃止してから15日以内の届出になります。
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