■新規 ■会員
■ 名義変更
■ 変更登録
■ 抹消登録
■ 車庫証明
■ 登録申請 Q&A
■ 登録申請書類一覧表
■ 申請書類ダウンロード
■ オートリースのサポート
Q19 破産した会社が所有していた 自動車を登録するには、どうすればいいの?
A19
法人や個人が破産すると、所有していた財産は破産財団に帰属することになります。破産管財人とは、裁判所等からの選任を受け、財産を管理する権限を与えられた者のことです。ただし、自己の判断で、管理する財産を法的に処理する権限は与えられていません。したがって自動車の場合も、その処理には裁判所の許可が必要です。
自動車販売会社を経営するAさんは、お客様から買い取った自動車の抹消登録をしようとしました。ところが、その車には別の会社の所有権が付いており、しかもその会社が破産していました。そこで、破産管財人からの書類(管財人の資格証明及び印鑑証明証、委任状)を添付して書類を作成し、提出しました。登録はできたでしょうか?
この場合、管財人の書類のみでは抹消できず、以下の書類が必要です。
1. 裁判所が許可をした、自動車売却許可書の謄本 2. 破産管財人の資格証明及び印鑑証明証、 譲渡証明書、委任状 3. 売却許可先の印鑑証明証、委任状
これら添付して、売却許可先に名義変更後、抹消登録ということになります。
すべての手続きを当事務所におまかせいただくことも可能です。 お申し込みへ ご不明な点等がございましたら、 お気軽にお問い合わせ下さい。 お問い合わせへ アーリア行政書士法人 〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町33 兵庫陸運支局西隣 (兵庫県自動車会館2階) tel 078-453-3322 fax 078-453-3046 フリーダイヤル(兵庫・大阪のみ) 0120-106951(トーロクコイ)
■ 運送事業許可申請
■ 建設事業許可申請
■ 産業廃棄物許可申請
■ メールマガジン
■ ウェブマガジン
■ マーケット・コラム
■ ビジネスノート
ご訪問ください(順不同)
■ ホンダカーズ神戸
■ ホンダカーズ明舞
■ ホンダカーズ兵庫
■ トヨタカローラ神戸
■ ネッツトヨタウエスト兵庫
■ 兵庫日産自動車
■ サンヨーオートセンターグループ
■ セブンスター
■ モトーレン神戸
■ ベイオーク
■ JUひょうご
■ オリックス自動車
■ 多田自動車商会
リンク先一覧→
名義変更や変更登録、車庫証明など自動車登録のスペシャリスト/アーリア行政書士法人
Copyright(C) ARIA Outsourcing Group. All Rights Reserved