Q19 破産した会社が所有していた
   自動車を登録するには、どうすればいいの?

A19 

 法人や個人が破産すると、所有していた財産は破産財団に帰属することになります。破産管財人とは、裁判所等からの選任を受け、財産を管理する権限を与えられた者のことです。ただし、自己の判断で、管理する財産を法的に処理する権限は与えられていません。したがって自動車の場合も、その処理には裁判所の許可が必要です。

Q 事例

 自動車販売会社を経営するAさんは、お客様から買い取った自動車の抹消登録をしようとしました。ところが、その車には別の会社の所有権が付いており、しかもその会社が破産していました。そこで、破産管財人からの書類(管財人の資格証明及び印鑑証明証、委任状)を添付して書類を作成し、提出しました。登録はできたでしょうか?

A できません。 

 この場合、管財人の書類のみでは抹消できず、以下の書類が必要です。

1. 裁判所が許可をした、自動車売却許可書の謄本
2. 破産管財人の資格証明及び印鑑証明証、
  譲渡証明書、委任状
3. 売却許可先の印鑑証明証、委任状

 これら添付して、売却許可先に名義変更後、抹消登録ということになります。



すべての手続きを当事務所に
おまかせいただくことも可能です。
お申し込みへ
ご不明な点等がございましたら、
お気軽にお問い合わせ下さい。
お問い合わせへ

アーリア行政書士法人
〒658-0024 神戸市東灘区魚崎浜町33
兵庫陸運支局西隣 (兵庫県自動車会館2階)
tel 078-453-3322 fax 078-453-3046
フリーダイヤル(兵庫・大阪のみ)
0120-106951(トーロクコイ)

名義変更や変更登録、車庫証明など自動車登録のスペシャリスト/アーリア行政書士法人

Copyright(C) ARIA Outsourcing Group. All Rights Reserved